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1. マイニング報酬の税法上の位置づけ(日本国内法)

暗号資産のマイニング(採掘)によって得られた報酬は、日本の税法上、原則として「雑所得」(または事業規模の場合は事業所得)として課税対象になります。給与所得などの他の所得と合算して総合課税の対象となります。

💡 所得計上のタイミング
マイニング報酬が発生した時点(ウォレットにプールから着金した時点)の時価で総収入金額を計上します。売却・日本円換金時だけでなく、採掘した瞬間にも課税所得が発生する点に注意が必要です。

2. 所得金額の計算式

所得金額 = 総収入金額(採掘時の時価合計) - 必要経費
  • 総収入金額: 各トランザクションでウォレット(cb57b88d24678c2091332971e3a38cca472dd8aac0cd)に着金したXCB数量 × 着金日時のPingExchange時価レート(JPY換算)。
  • 必要経費: マイニングを行うために直接要した費用(後述)。

3. 本NASアプリの「申告用データCSV」の活用方法

本システム(CoreGeeks Private NAS Clone)では、ローカルSQLiteデータベース(wallet.db)に全取引履歴(4,215件以上)と当時のPingExchange為替レートを完全保存しています。

  1. 上部またはウォレット画面の「申告用データを開く / CSV出力」ボタンをクリックします。
  2. 申告対象の年度(例: 2026年1月1日〜2026年12月31日)を開始日・終了日に入力します。
  3. 基準通貨を「JPY (円)」に指定します。
  4. 「期間指定CSVダウンロード」または「全件一括ダウンロード」をクリックすると、確定申告計算ソフト(cryptact, Gtax等)やExcelでそのまま取り込めるUTF-8 BOM付きCSVファイルが即座に生成されます。

4. 認められる必要経費の代表例

経費科目 内容・按分の考え方
電気料金 マイニングマシン(リグ)が消費した電力量(ワットモニター等で計測した消費電力 × 稼働時間 × 電気単価)を計算し按分計上。
マイニング機器代 10万円未満: 消耗品費として一括計上可能。
10万円以上〜30万円未満(中小企業特例): 少額減価償却資産として一括可能。
30万円以上: パソコン・サーバー等の法定耐用年数(4〜5年)に基づき減価償却。
インターネット通信費 プール接続に使用した通信回線費用の一部(事業利用割合に応じて按分)。
消耗品・パーツ代 交換用ファン、ライザーカード、サーマルグリス、LANケーブル等。
⚠️ 免責事項
本マニュアルおよびCSV出力データは情報提供を目的としており、税理士法上の個別具体的な税務相談を構成するものではありません。実際の確定申告にあたっては、所轄の税務署または税理士等の専門家にご確認ください。

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